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(株)ジャパンインベストメントアドバイザー【7172】の掲示板 2023/12/30〜2024/01/18

>>135

Q3-5 (Q&A)20ページ以降
本新株予約権の行使を行う場合、どのような手続をすればよいのか。
A3-5
一般投資家が本新株予約権を行使する場合は、本新株予約権者の皆様の新株予約権の残高が記録されているお取引先証
券会社に対し、所定の行使請求書に必要事項を記入、捺印のうえ、ご提出いただくとともに、行使代金(本新株予約権1個当
たり 357 円)を(お取引先証券会社が手数料等を徴求する場合は、当該手数料等と合わせて)支払う必要があります。但し、
証券会社によって手続が異なる場合がありますので、必ずご自身で、お取引先証券会社にお問合せください。なお、発行要
項記載の行使請求受付場所(三井住友信託銀行株式会社 証券代行部)では、本新株予約権者の皆様から直接行使請求を受
け付けることはできませんので、ご注意ください。