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(株)海帆【3133】の掲示板 2024/04/23〜2024/04/24

>>401

刑法では、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めております(刑法230条1項)。
名誉毀損罪における名誉毀損行為とは、『公然と』『事実を摘示』することであり、その事実の内容が虚偽であるかどうかにかかわらず、たとえ本当の事であっても、人の社会的な評価を低下させるに足りる具体的な事実を公然と摘示した場合には名誉毀損罪が成立することになります。

>とんぴんが犯罪者というのは誹謗中傷には当たりません
>
>事実ですから。