投稿一覧に戻る (株)海帆【3133】の掲示板 2024/04/23〜2024/04/24 458 mar***** 4月23日 14:09 >>401 刑法では、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めております(刑法230条1項)。 名誉毀損罪における名誉毀損行為とは、『公然と』『事実を摘示』することであり、その事実の内容が虚偽であるかどうかにかかわらず、たとえ本当の事であっても、人の社会的な評価を低下させるに足りる具体的な事実を公然と摘示した場合には名誉毀損罪が成立することになります。 >とんぴんが犯罪者というのは誹謗中傷には当たりません > >事実ですから。 そう思う16 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
mar***** 4月23日 14:09
>>401
刑法では、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めております(刑法230条1項)。
名誉毀損罪における名誉毀損行為とは、『公然と』『事実を摘示』することであり、その事実の内容が虚偽であるかどうかにかかわらず、たとえ本当の事であっても、人の社会的な評価を低下させるに足りる具体的な事実を公然と摘示した場合には名誉毀損罪が成立することになります。
>とんぴんが犯罪者というのは誹謗中傷には当たりません
>
>事実ですから。