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(株)海帆【3133】の掲示板 2023/12/07

>>1031

>トンピンは詐欺師の犯罪者です

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役、若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


ネットでの書き込みは、公然性と伝播の可能性が認められる可能性が高いです。

そろそろいい加減にしましょう。