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(株)メルカリ【4385】の掲示板 2021/09/01〜2021/10/02

ビジネスパートナーであるユーザーに常識的な商習慣の範疇を超えて、胴元側に有利な運用は
公取などで監視している独禁法上の優越的地位の乱用だと思います。
自分のまっとうな取引で築いた財産がルール違反だからで、没収されるのは財産権の侵害でもあります。
(これは独禁法ではなく利息制限法の昔話ですが)
昔サラ金が30%を超す金利をむさぼっていたときは、超過分を同一金利を付加して
サラ金利用者に過去に遡及して払い戻しになりました。
もちろんサラ金側は法律に違反してないから、返還義務は負わないと争いましたが
このケースは社会正義が勝利しました。(普通は勝てません。)
同じような仕打ちにあったまともなユーザーを募り、志ある弁護士を見つけて
中小企業庁と公取に相談すれば、まともなクレームなら指導をしてくれると思います。
あちらの方たちも、話題性があれば動いていただけます。
普通にしてもシカトされて泣き寝入りがオチです。