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SGホールディングス(株)【9143】の掲示板 2021/08/29〜2022/01/18

  • >>586

    組合はないです。おそらく上からの圧力があるかと思われます。社内相談室ならありますが相談した内容を該当者に伝える為、相談者からしたら投げ身の覚悟が必要かと思われます。自分は以前相談しましたが、相談室の関係者が相談内容を該当者に確認した際にバックれられた上に、何も関係ないと言われました。ちなみに相談室関係者には、録音しておかないと…って言われましたね。

  • >>586

    ここは組合は無いです。過去に組合を作ろうとしてもことごとく潰されてきた歴史があり、もう組合を作ろうとする人すらいないでしょう。労組系のブログを以前にやっていた人がこんな事を書いていました。画像を貼っておきます。

    ウェブページで見たい方はウェブアーカイブに残っています。
    https://web.archive.org/web/20131107190153/https://53317837.at.webry.info/201011/article_4.html

    佐川は労働系の裁判が多く、中央労働委員会がらみの裁判だけで結構あります。
    これは政府のウェブサイトですが
    https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/search/search.html
    この検索窓で「佐川急便」と引いてみてください。

    1例です。
    https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10418.html
    事件名 佐川急便
    事件番号 東京高裁平成24年(行コ)第14号

    1 会社が、
    ①組合に対し、労組法上の労働組合であることの証明を求めるなどして団体交渉の開催を引き延ばし、また、開催された団体交渉に誠実に応じなかったこと、
    ②病気休職中の組合員X1に対し、職場復帰を強要したこと及び同人の休業補償給付支給請求に係る手続を遅延させたこと、
    ③組合分会長X2に対し、傷病手当金支給申請に係る手続を遅延させたことが、不当労働行為に当たるとして、広島県労委に救済申立てがあった事件である。

    2 初審広島県労委は、上記①は団交拒否に該当するとして、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。
     会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、団交議題のうち一部は被救済利益が失われているとして、初審命令を一部変更し、残業代未払に関してのみ誠実団交応諾を命じた。
     これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
     本件は、同地裁判決を不服として、会社が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。

    この時は佐川内に組合が無く、作ろうとしても徹底的に潰されるので外部ユニオンに参加しました。それでも佐川はそれを認めず、更に裁判で争ったわけです。

    SGホールディングス(株)【9143】 ここは組合は無いです。過去に組合を作ろうとしてもことごとく潰されてきた歴史があり、もう組合を作ろうとする人すらいないでしょう。労組系のブログを以前にやっていた人がこんな事を書いていました。画像を貼っておきます。  ウェブページで見たい方はウェブアーカイブに残っています。 https://web.archive.org/web/20131107190153/https://53317837.at.webry.info/201011/article_4.html  佐川は労働系の裁判が多く、中央労働委員会がらみの裁判だけで結構あります。 これは政府のウェブサイトですが https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/search/search.html この検索窓で「佐川急便」と引いてみてください。  1例です。 https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10418.html 事件名 	佐川急便  事件番号 	東京高裁平成24年(行コ)第14号   1 会社が、 ①組合に対し、労組法上の労働組合であることの証明を求めるなどして団体交渉の開催を引き延ばし、また、開催された団体交渉に誠実に応じなかったこと、 ②病気休職中の組合員X1に対し、職場復帰を強要したこと及び同人の休業補償給付支給請求に係る手続を遅延させたこと、 ③組合分会長X2に対し、傷病手当金支給申請に係る手続を遅延させたことが、不当労働行為に当たるとして、広島県労委に救済申立てがあった事件である。  2 初審広島県労委は、上記①は団交拒否に該当するとして、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。  会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、団交議題のうち一部は被救済利益が失われているとして、初審命令を一部変更し、残業代未払に関してのみ誠実団交応諾を命じた。  これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。  本件は、同地裁判決を不服として、会社が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。  この時は佐川内に組合が無く、作ろうとしても徹底的に潰されるので外部ユニオンに参加しました。それでも佐川はそれを認めず、更に裁判で争ったわけです。