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(株)キャリア【6198】の掲示板 2022/08/18〜2024/04/01

正社員なら楽しみ~

名誉への害悪の告知
→職場に言いふらすぞ、ネットで拡散するぞ、など知られたくないことを公にするなどと告げること。

脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金刑が科せられます。親告罪ではないため、被害者が告訴をしなくても警察に逮捕される可能性があります。