投稿一覧に戻る (株)ブランジスタ【6176】の掲示板 2016/03/31〜2016/04/01 873 keikosland 2016年4月1日 06:43 キャッチフレーズ、商標出願~登録の期間3分の1に 特許庁 2015/9/25 0:04 日本経済新聞 特許庁は2016年4月にも、企業が商品の販売促進のために使うキャッチフレーズを商標登録しやすくする。 審査段階で認める類型を増やし、登録までの期間をこれまでの約1年から約4カ月に大幅に短くする。 キャッチフレーズは企業が商標の一種として、特許庁に出願し登録する。これまで企業名が入っていないキャ ッチフレーズなどは消費者の認知を促す商標の目的に合わないとして、審査では原則認められてこなかった。 実際はその後の不服審判で覆り結局登録されるケースも多かったが、企業に余計な時間やコストがかかってい た。 特許庁は来年4月に審査基準を改め、第三者が似た表現を使っていない場合などは審査時点で商標と認 めるようにする。不服審判まで経ないと認められなかった表現の一部が審査だけで登録が済むようになり、出願 から登録までの期間が短くて済む。ただ、審査基準を緩めるわけではないため、第三者が頻繁に使う一般的な 表現はこれまで同様、商標とは認められないという そう思う4 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
keikosland 2016年4月1日 06:43
キャッチフレーズ、商標出願~登録の期間3分の1に 特許庁
2015/9/25 0:04 日本経済新聞
特許庁は2016年4月にも、企業が商品の販売促進のために使うキャッチフレーズを商標登録しやすくする。
審査段階で認める類型を増やし、登録までの期間をこれまでの約1年から約4カ月に大幅に短くする。
キャッチフレーズは企業が商標の一種として、特許庁に出願し登録する。これまで企業名が入っていないキャ
ッチフレーズなどは消費者の認知を促す商標の目的に合わないとして、審査では原則認められてこなかった。
実際はその後の不服審判で覆り結局登録されるケースも多かったが、企業に余計な時間やコストがかかってい
た。
特許庁は来年4月に審査基準を改め、第三者が似た表現を使っていない場合などは審査時点で商標と認
めるようにする。不服審判まで経ないと認められなかった表現の一部が審査だけで登録が済むようになり、出願
から登録までの期間が短くて済む。ただ、審査基準を緩めるわけではないため、第三者が頻繁に使う一般的な
表現はこれまで同様、商標とは認められないという