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(株)ispace【9348】の掲示板 2023/04/27

>>4939

不利益事実の不告知の場合には、事業者の「故意または重過失によって告げなかった」ということが必要になります。 平成30年改正で重過失が追加されました。 従前は故意だけでしたので要件が緩和されたことになります。