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(株)LAホールディングス【2986】の掲示板 2022/12/29〜2023/05/23
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>>811
証券会社によると思いますが、純資産減少割合からくる譲渡損がある場合は源泉徴収有の特定口座でも、自分で確定申告して、ほかの利益(もしあれば)と相殺しないとその分損になります。
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>>811
証券会社によると思いますが、純資産減少割合からくる譲渡損がある場合は源泉徴収有の特定口座でも、自分で確定申告して、ほかの利益(もしあれば)と相殺しないとその分損になります。
tab***** 2023年4月3日 21:39
今日配当のお知らせが来て、説明書が添付されていました。 内容としては今回の配当は全額が「その他資本剰余金」からの配当であると書いてあります。 つまり200円の配当の内12.06円(みなし配当)以外は資本金の払い戻しだということです。 私の場合、純資産減少割合から2万円程度の譲渡損があり、今回の配当金2万円と取得金額減少からくる源泉徴収4万円が釣り合っていることになります。 つまりまったく配当に伴う利益は0です。