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rokuの材料株・マネゲ研究室の掲示板

会費を取り、無登録で投資助言業を行っているようなら関東財務局に通報&相談した方がいいですよ。


無登録で営業した場合、罰則は
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197条の2)。