投稿一覧に戻る rokuの材料株・マネゲ研究室の掲示板 17368 Themis 4月30日 11:25 会費を取り、無登録で投資助言業を行っているようなら関東財務局に通報&相談した方がいいですよ。 無登録で営業した場合、罰則は 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197条の2)。 返信する そう思う19 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する ツイート 投稿一覧に戻る
Themis 4月30日 11:25
会費を取り、無登録で投資助言業を行っているようなら関東財務局に通報&相談した方がいいですよ。
無登録で営業した場合、罰則は
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197条の2)。