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(株)ゼンリン【9474】の掲示板 2023/12/16〜

>>104

 1円でも探す必要がある(1円でも探せ!)、1円でも拾う必要がある(1円でも拾え!)。警察(警察署、交番)に拾ったお金(硬貨・紙幣)を届けたら、人間関係ができる。
 警視庁遺失物センターがまとめたところによりますと、東京都内で1年間に落とし物として届けられた現金の総額は約33億4000万円にも登るのだとか。これはあくまで届けられたお金だけを対象にしているので、実際にはもっと多くの金額が落とされていることになります。
 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3か月です。
 警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月です。
 拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
 警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。
 拾ったお金をネコババすると横領罪になる、もし拾ったお金を誰にも届け出ずに自分のものにしてしまった場合、遺失物横領罪に問われることがあります。刑法254条には、落とし物を勝手に自分のものにした場合、1年以下の懲役、もしくは10万円以内の罰金が課されると定められています。