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日本通信(株)【9424】の掲示板 2020/07/07〜2020/07/08
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>>1173
せっかく調べてくれたので一つだけ書かせてください
NTTコムのMVNOのOCNモバイルのサブブランド化は電気通信事業法で規制され出来ません
しかし、買収等で手に入れた通信事業者をサブブランド化することは電気通信事業法に抵触しないと理解してます
docomoのサブブランド化は現法で可能やと理解してます
たんぱっくん 2020年7月8日 22:56
調べたらあったけどこれが30条の指定団体な
auとソフトバンクは指定されてないしなんで優遇してんねんて文句いうのも頷けるな
mvno事業者も文句いっとったはず
(1)電気通信事業法第30条第1項の禁止行為対象事業者
株式会社NTTドコモ
(2)電気通信事業法第30条第3項第2号の特定関係法人
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)
西日本電信電話株式会社(NTT西日本)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー
株式会社NTTぷらら
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社
(3)電気通信事業法第31条第1項の特定関係事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社