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日本郵船(株)【9101】の掲示板 2022/01/20

>>353

信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。信用毀損罪にあたる虚偽情報の例として、①あの会社はもうすぐ倒産しそうだ、②あの人は品物の代金を払ってくれない、③あの店で販売している食品や飲料に異物が混入しているなどが挙げられます。
気をつけてね。