投稿一覧に戻る 日本郵船(株)【9101】の掲示板 2022/01/20 436 doy***** 2022年1月20日 11:06 >>353 信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。信用毀損罪にあたる虚偽情報の例として、①あの会社はもうすぐ倒産しそうだ、②あの人は品物の代金を払ってくれない、③あの店で販売している食品や飲料に異物が混入しているなどが挙げられます。 気をつけてね。 そう思う7 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
doy***** 2022年1月20日 11:06
>>353
信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。信用毀損罪にあたる虚偽情報の例として、①あの会社はもうすぐ倒産しそうだ、②あの人は品物の代金を払ってくれない、③あの店で販売している食品や飲料に異物が混入しているなどが挙げられます。
気をつけてね。