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西武鉄道の掲示板

一 定款の一部変更の件(早期上場の件)
1. 提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「当社取締役は、早期上場に向けて、最大限の努力をする義務を負う。」
2. 提案理由
   西武ホールディングスの社会的信頼の回復等の見地からも、株主の利益の見地からも、早期上場が望ましい。そもそも2008年に上場する予定であったのであり、経営の最優先課題であるのだから、早期に実現すべきである。
二 定款の一部変更の件(上場前における異性とのスキー等についての情報開示)
1. 提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「上場前において、当社役員が異性である従業員とともにスキー・ゴルフ等をしたときは、その旨及び要した費用及び一般客への影響を開示するものとする。」
2. 提案理由
   西武ホールディングス経営の最優先課題は、早期の上場であり、それを果たす前に異性である従業員とともに、スキー等をすることは、株が塩漬けになり、売ることもできない株主にとって、極めて遺憾である。異性とスキーに行きたいなら、上場してからにしてもらいたいものである。週刊文春の報道によると、代表取締役の後藤高志氏は、女性従業員とともに複数回スキーに行ったとのことである。また、食事をした際、一般客を締め出したとも伝えられている。仮にこのような事実があるならば、その旨及び要した費用並びに一般客に対する影響を開示し、役員選任の際の資料とすべきである。

三 定款の一部変更の件(株主割当による新株発行)
1. 提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「上場前に新株を発行する場合には、まず、株主に対して割り当てるものとする。」
2. 提案理由
報道によると、当社大株主であるサーベラスが、価格が安いことを理由に上場に反対しているとのことである。そもそも非上場株は市場がないため、その株価の算定は不透明である。一部報道によると、一株1000円~1400円程度で評価されているとのことであるが、当社の持つ財産からすれば、もっとしてもおかしくない。
仮に1400円という値段が安すぎるのであれば、新株が発行された場合,株主は希薄化によって損失を被ることになる。
そうであるならば、上場前の新株発行は、既存株主に対して行うべきである。これならば、仮にその価格が低廉であったとしても、株主は新株を引き受けることで、株式の希薄化を防ぐことが出来る。

四 定款の一部変更の件(評価書の開示)
1. 提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「上場前において、当社の株式を第三者が評価したときは、その評価書を根拠とともに開示するものとする。」
2. 提案理由
報道によると、サーベラスが、1000円~1400円とされる評価額に反対しているとのことである。確かに、当社の財産から見てその倍してもおかしくない。この評価は、野村證券の評価と思われるが、報道によると、有価証券をゼロ評価しているとのことである。仮にこれが事実であれば、価格操作といわざるを得ない。
このような評価書は、依頼者の意向により、価格操作が行われることがある。例えば、みずほ証券がカネボウを評価した際の評価書は、負債の割合をマイナス15%、株式の割合を115%にするなどのあり得ない操作を行い、戦後最安値277円すら大幅に下回る162円と評価している(後に裁判所が360円と認定)。評価書を開示することにより、このような不正を防ぐことができる。

五 定款の一部変更の件(提案理由説明会開催勧告)
1.  提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「取締役会は、株主提案をした株主に対して、説明会を開催してその理由を詳細に説明するよう、勧告することができる。」
2. 提案理由
サーベラスは、1400円での公開買付を行った他、役員の選任などの株主提案をし,又はしようとしている。しかし、開示された資料からは、その理由を詳細に説明しているとは言い難い。
即ち、サーベラスは、価格に不満であるために役員の選任などを提案していると思われるが、当社の株式をどのように評価すべきかなどについては、ほとんど触れられていない。提案をするならその理由を説明すべきで、しないのであれば役員が勧告すべきである。

六 定款変更の件(不動産鑑定評価書の開示)
1. 提案内容
定款に、以下の条文を加える。
「上場前において、路線価若しくは簿価の高い方が10億円以上の不動産を売却し、又はそのような資産を有する子会社等の株式を譲渡しようとするときは、事前に不動産鑑定士の鑑定評価書を取得してこれを株主に対して開示するものとする。」
2. 提案理由
   今後サーベラスが当社の経営権を握った場合、赤坂プリンスホテル跡地などの優良資産をサーベラスの関連会社に安く譲渡する可能性がある。かかる事態を防ぐために、評価書を取得してこれを開示すべきである。なお、不動産鑑定士の鑑定評価書は、「第三者に対しても説明しうるものとするよう努める」義務がある(不動産鑑定評価基準9章)のだから、開示が当然であり、開示しないのであれば、不当な評価をしていると考えざるを得ない。