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KDX不動産投資法人【8972】の掲示板 2015/04/29〜

上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
(1) 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額

株式譲渡の譲渡益など、給与外の所得は、その合計が年間20万円以下であれば確定申告が不要です。この場合、所得税と復興特別所得税を合わせた15.315%が免除されることになります。ただし、住民税の5%については、別途申告して納める必要があります。   医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などで確定申告をする場合です。確定申告をする場合、譲渡益が20万円以下であってもその額を申告をしなければなりません。