投稿一覧に戻る KDX不動産投資法人【8972】の掲示板 2015/04/29〜 551 chi***** 1月21日 11:53 上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法 (1) 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額 株式譲渡の譲渡益など、給与外の所得は、その合計が年間20万円以下であれば確定申告が不要です。この場合、所得税と復興特別所得税を合わせた15.315%が免除されることになります。ただし、住民税の5%については、別途申告して納める必要があります。 医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などで確定申告をする場合です。確定申告をする場合、譲渡益が20万円以下であってもその額を申告をしなければなりません。 返信する そう思う3 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 552 すしの暗黒卿 様子見 1月21日 13:28 >>551 複数の証券口座で持ってるので、取得価格の計算が面倒くさい! 返信する そう思う3 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
chi***** 1月21日 11:53
上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
(1) 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額
株式譲渡の譲渡益など、給与外の所得は、その合計が年間20万円以下であれば確定申告が不要です。この場合、所得税と復興特別所得税を合わせた15.315%が免除されることになります。ただし、住民税の5%については、別途申告して納める必要があります。 医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などで確定申告をする場合です。確定申告をする場合、譲渡益が20万円以下であってもその額を申告をしなければなりません。