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(株)ランド【8918】の掲示板 〜2015/04/28

流動性を高める上では、所有権移転登記を存置したまま譲渡担保による資金調達は確かに簡便だ。
抵当権設定登記やましてや反復継続する資金調達を担保する根抵当権設定登記を経由する以上に、流動性を期待できるものなのだろう。
確かに、譲渡担保は法定こそされては居ないが、慣習上判例上も担保権としての認定はある。
ところで、会計処理上、資産計上されている当該譲渡担保に供した不動産の価額と、調達した資金は時価で資産計上され得る。
そして、その調達した資金がDebtであれば、負債に計上されるものなのだが、同じく時価で計上される。
つまり、元々資産計上されていた不動産を譲渡担保としてファイナンスを行い、ほぼ等価のキャッシュを得れば、そのキャッシュ自体は負債計上されるものだ。
帳簿を閲覧すれば、かたや資産計上されている当該不動産、かたや回転している等価のキャッシュ、そしてファイナンスにより得たDebtというほぼ等価の負債。
譲渡担保は約定担保物権の類型であり、表面上所有権移転登記がされている事実と、ダボついているキャッシュを照合すれば、一見虚偽記載にも見えなくもない。
ましてや監査法人のいわゆるお墨付きであれば、今回の強制捜査は・・・・
徒労に終わる可能性も。。。。ある。
しかし、気になる点は不動産による譲渡担保という点だ。
通常、寄託契約に端を発する反復継続する取引により生じた債務を担保する動産に対する担保権ゆえに、この点がなんとなーく不可解。
ほろ酔いが少し覚めた。。