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フジ住宅(株)【8860】の掲示板 2020/01/29〜2023/01/31

3.ヘイトスピーチや政治的活動への参加動員は人格権を侵害
 
 日本が加入・批准している人種差別撤廃条約や自由権規約(国際人権規約B規約)が法規制を求めているヘイトスピーチは、日本国内でも京都朝鮮初級学校を襲撃した「在日特権を許さない市民の会」等に対する大阪高裁判決(2014年12月最高裁が被告の上告を棄却したことによって確定)などでも表現の自由による保護には値しないと指弾され、高額の賠償が命じられています。これらのことから、違法行為である可能性が極めて高いヘイトスピーチを、会社代表者である今井会長自らが、会社経費で大規模におこなっていることは、在日コリアンである原告女性の人格権をひどく侵害する行為です。

 さらに、業務とはまったく関係のない特定の政治的主張が掲載された資料等を配布したり、就業時間内に政治的活動への参加動員を事実上強要されることによって、原告女性は不要な心配を強いられたり、知りたくもない同僚たちの政治的主張を知らされることになり、精神的な苦痛を受け続けています。このことも原告女性の就業環境を不必要に乱し、人格権を侵害する行為であることは明らかです。
(ヘイトハラスメント裁判を支える会HP「フジ住宅株式会社で何が起こったの?」より転載)