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第一商品(株)【8746】の掲示板 2024/04/05〜2024/04/07

>>1126

私は合法だと思ってるんですけど、どうでしょうかね。
批評するために引用している正当な目的ですが・・・。

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著作権法32条1項
『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』
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