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三井住友トラスト・ホールディングス(株)【8309】の掲示板 2019/05/16〜2020/12/07

>>675

今回の事故は・・・・・・
法解釈相違があったのでは・・・・・

仮に株主総会が6月26日の時、前日の25日到着の行使書は
集計に入れることになっており、信託銀行と郵便局の繁忙期だけの特例で、
本来ならば25日到着の郵便を24日に配達した・・・というような交付証を受領していて、26日到着の郵便を25日に配達した・・・・というような交付証を受領していて・・・・26日に到着するという交付証の物は集計しなかった・・・・というように解釈したんですけど。

ですから25日到着分は本来ならば26日になるので、集計に入れなかった。

これが民法での到着日での意思表示・・・・・から、算入すべきであった。 との見解になったようですね。

但し、ここからが私の疑問なのですが、じゃあ、繁忙期以外の期日に株主総会をやっている会社と、繁忙期に郵便局と特例をつくている期間に株主総会をやる会社とで締切期限の解釈に瑕疵が存在することになりませんか?