投稿一覧に戻る (株)島忠【8184】の掲示板 2020/10/30〜 776 小次郎 2020年11月27日 03:58 >>774 株式買取請求における公正な価格とは? リーマン・ショックの時のような株式市場の暴落時には、TOB価格を 算定する際、一株当たりの純資産額が高ければ、算定価格が低くなる 市場株価法やDCF法を使うことが多いかもしれない。 また、買取請求時の公正な価格として、会社側はTOB価格を提示して くるかもしない。 しかし、買取請求したとき既に非上場となっている場合は、非上場株式 の時価評価方法と同じく、純資産金額やDCFを使って公正価格を評価 するべき。 例えば、会社保有の不動産や有価証券を時価評価すれば一株の純資産額 が2,000円もするのに、上場最後の6か月ほどの平均時価が1,000円程度 という理由だけで、公正な価格を1,000円とされては堪らない。 既にその株式は取引市場では売買できないから、上場時の取引所時価は、 買取請求による換金を前提とした公正な価格の適切な指標とは言えない。 返信する そう思う2 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 887 a8s***** 2021年5月22日 20:21 >>776 裁判所はそう判断しないでしょう。 返信する そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
小次郎 2020年11月27日 03:58
>>774
株式買取請求における公正な価格とは?
リーマン・ショックの時のような株式市場の暴落時には、TOB価格を
算定する際、一株当たりの純資産額が高ければ、算定価格が低くなる
市場株価法やDCF法を使うことが多いかもしれない。
また、買取請求時の公正な価格として、会社側はTOB価格を提示して
くるかもしない。
しかし、買取請求したとき既に非上場となっている場合は、非上場株式
の時価評価方法と同じく、純資産金額やDCFを使って公正価格を評価
するべき。
例えば、会社保有の不動産や有価証券を時価評価すれば一株の純資産額
が2,000円もするのに、上場最後の6か月ほどの平均時価が1,000円程度
という理由だけで、公正な価格を1,000円とされては堪らない。
既にその株式は取引市場では売買できないから、上場時の取引所時価は、
買取請求による換金を前提とした公正な価格の適切な指標とは言えない。