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(株)島忠【8184】の掲示板 2020/10/30〜

>>774

株式買取請求における公正な価格とは?

リーマン・ショックの時のような株式市場の暴落時には、TOB価格を
算定する際、一株当たりの純資産額が高ければ、算定価格が低くなる
市場株価法やDCF法を使うことが多いかもしれない。

また、買取請求時の公正な価格として、会社側はTOB価格を提示して
くるかもしない。

しかし、買取請求したとき既に非上場となっている場合は、非上場株式
の時価評価方法と同じく、純資産金額やDCFを使って公正価格を評価
するべき。

例えば、会社保有の不動産や有価証券を時価評価すれば一株の純資産額
が2,000円もするのに、上場最後の6か月ほどの平均時価が1,000円程度
という理由だけで、公正な価格を1,000円とされては堪らない。

既にその株式は取引市場では売買できないから、上場時の取引所時価は、
買取請求による換金を前提とした公正な価格の適切な指標とは言えない。