投稿一覧に戻る (株)ナガホリ【8139】の掲示板 2022/03/30〜2022/05/10 1015 まごまご 2022年5月10日 17:37 貸 借 取 引 参 加 者 貸借取引事務取扱責任者 殿 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 貸借取引部長 山本 克彦 ㈱ナガホリ(8139)に係る貸借取引のご利用について 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、当社は、下記銘柄につきまして、申込停止措置1および品貸料(逆日歩)の最高料率を 10 倍とする臨時措置2を実施のうえ、当該銘柄の株券調達について引き続き最大限努力しておりますが、今後、貸借取引の利用状況によりましては、株券調達が極めて困難となる可能性がございます。 つきましては、今後の状況によりましては、貸借取引貸出規程第 4 条に基づく貸株のご返済をお願いすることもありますので、当該銘柄の貸借取引貸株をご利用中の貸借取引参加者におかれましては、予めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。 また、各貸借取引参加者におかれましては、当該銘柄の状況につきご賢察のうえ、制度信用取引の買いの返済(現引きおよび東京証券取引所の ToSTNeT 市場(立会外取引)での制度信用取引の買いの転売と現物取引の買いを組み合わせた取引(クロス取引)を含む。)に伴う、大口の新規貸株申込みおよび融資返済申込みにつきましては、事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。 敬 具 記 ㈱ナガホリ 株式(8139) (ご参考)貸借取引貸出規程 第 4 条 当社は、つぎの各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第 7 条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保金の徴収、貸付けの制限もしくは停止、または貸し付けている金銭もしくは株券等の返済の請求を行うことができる。 (1) 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または営業状況に照らして過当となるおそれがあり、または過当であると認められるとき (2) 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき (3) 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態となるおそれがあるとき (4) 経済情勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またはそのおそれがあるとき (5) 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合において、これを防止するため必要と認めるとき そう思う5 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
まごまご 2022年5月10日 17:37
貸 借 取 引 参 加 者
貸借取引事務取扱責任者 殿
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
貸借取引部長 山本 克彦
㈱ナガホリ(8139)に係る貸借取引のご利用について
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社は、下記銘柄につきまして、申込停止措置1および品貸料(逆日歩)の最高料率を 10 倍とする臨時措置2を実施のうえ、当該銘柄の株券調達について引き続き最大限努力しておりますが、今後、貸借取引の利用状況によりましては、株券調達が極めて困難となる可能性がございます。
つきましては、今後の状況によりましては、貸借取引貸出規程第 4 条に基づく貸株のご返済をお願いすることもありますので、当該銘柄の貸借取引貸株をご利用中の貸借取引参加者におかれましては、予めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。
また、各貸借取引参加者におかれましては、当該銘柄の状況につきご賢察のうえ、制度信用取引の買いの返済(現引きおよび東京証券取引所の ToSTNeT 市場(立会外取引)での制度信用取引の買いの転売と現物取引の買いを組み合わせた取引(クロス取引)を含む。)に伴う、大口の新規貸株申込みおよび融資返済申込みにつきましては、事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
敬 具
記
㈱ナガホリ 株式(8139)
(ご参考)貸借取引貸出規程
第 4 条 当社は、つぎの各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第 7 条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保金の徴収、貸付けの制限もしくは停止、または貸し付けている金銭もしくは株券等の返済の請求を行うことができる。
(1) 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または営業状況に照らして過当となるおそれがあり、または過当であると認められるとき
(2) 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき
(3) 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態となるおそれがあるとき
(4) 経済情勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またはそのおそれがあるとき
(5) 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合において、これを防止するため必要と認めるとき