投稿一覧に戻る (株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2021/07/27〜2021/08/02 1147 el_***** 様子見 2021年8月3日 02:10 >>1145 ヒロさんは世界止血材市場は約2500億円と書かれたの 2500億は、まだ承認も得ていない心臓血管領域や他をも含めてですか? ヒロさんは世界止血材市場は約2500億円と書かれていたので 2500億は、まだ承認も得ていない心臓血管領域や他をも含めてですか? と書いた。 滲出性ねぇ・・・。 CEマーク適用の国しか使えないと思いますが。 とも書いた。 心臓血管領域でも、耳鼻科でも、内視鏡でも、自社でも、代理店でも、本当に売れるんですか?と言う事です。売って実績出してくれれば異存はありません。 とも書きました。 使えたからと、売れるとは限らないのでは? そんな事は10年も前から使えると言われてきたのですから。 とも書きました。 それは風説の流布ですか?相場の変動を図る目的ですか? グランパさんと違いいちいち消しませんから。 ロゼッタやカイオムとは次元が違うと思いますがそれが名誉毀損や風説の流布とおっしゃるなら 売りあおりのバイト呼ばわりも名誉毀損かもですね(笑) > > 金融商品取引法 第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 > 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項第1号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 > > 「 PuraStat は心臓血管外科領域では販売できない」は事実と異なる。さらに「PuraStat が心臓血管外科領域では売れないだろう」と繰り返すのも根拠のない推測であり企業に対するイメージダウンを狙う名誉毀損行為と考えられる。 > > ちなみに「売れないだろう」と言うのは推測に過ぎないと逃げることはできない。 > > 名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。 > > 最高裁判所1997年9月9日判決 そう思う5 そう思わない23 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
el_***** 様子見 2021年8月3日 02:10
>>1145
ヒロさんは世界止血材市場は約2500億円と書かれたの
2500億は、まだ承認も得ていない心臓血管領域や他をも含めてですか?
ヒロさんは世界止血材市場は約2500億円と書かれていたので
2500億は、まだ承認も得ていない心臓血管領域や他をも含めてですか?
と書いた。
滲出性ねぇ・・・。
CEマーク適用の国しか使えないと思いますが。
とも書いた。
心臓血管領域でも、耳鼻科でも、内視鏡でも、自社でも、代理店でも、本当に売れるんですか?と言う事です。売って実績出してくれれば異存はありません。
とも書きました。
使えたからと、売れるとは限らないのでは?
そんな事は10年も前から使えると言われてきたのですから。
とも書きました。
それは風説の流布ですか?相場の変動を図る目的ですか?
グランパさんと違いいちいち消しませんから。
ロゼッタやカイオムとは次元が違うと思いますがそれが名誉毀損や風説の流布とおっしゃるなら
売りあおりのバイト呼ばわりも名誉毀損かもですね(笑)
> > 金融商品取引法 第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
> 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項第1号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
>
> 「 PuraStat は心臓血管外科領域では販売できない」は事実と異なる。さらに「PuraStat が心臓血管外科領域では売れないだろう」と繰り返すのも根拠のない推測であり企業に対するイメージダウンを狙う名誉毀損行為と考えられる。
>
> ちなみに「売れないだろう」と言うのは推測に過ぎないと逃げることはできない。
>
> 名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。
>
> 最高裁判所1997年9月9日判決