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(株)コロワイド【7616】の掲示板 2015/07/21〜2016/09/06

>>934

<追伸>
平成26年11月3日の「国税速報」に「株主優待割引券の利用に係る交際費等の税務上の取扱い」として出ています。
正確に言えば、法人税の交際費に計上しなければならないのは、ポイント利用金額ではなくて、ポイント利用に伴う原価部分です。したがって、40,000円ポイント利用の飲食については、その原価部分が30%~50%で有れば、12,000円~20,000円をコロワイドは、経費ではなく交際費として計上しなければならない、ということですね。