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コーナン商事(株)【7516】の掲示板 2024/03/01〜

2020年6月より、労働施策総合推進法において、職場のパワーハラスメント防止について、パワーハラスメント行為の6類型が定められました。

(行為の6類型)
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない)
⑥個の侵害(例・部下のスマホの検索履歴を勝手に閲覧する)

パワーハラスメントの被害を受けたら、弁護士を使ってどんどん裁判に訴えて訴訟して法律を使って闘って自分の身を守りましょう。