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トミタ電機(株)【6898】の掲示板 2021/09/16〜2021/10/04


解除基準
次に掲げる(1)~(3)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。
 
(1)残高基準
 
 次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合
 
 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合
 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合
 
(2)株価基準
 
 5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
 
(3)特例基準
 
 (1)~(3)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。