投稿一覧に戻る トミタ電機(株)【6898】の掲示板 2021/09/16〜2021/10/04 948 chu***** 2021年10月1日 15:34 解除基準 次に掲げる(1)~(3)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。 (1)残高基準 次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合 (2)株価基準 5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合 (3)特例基準 (1)~(3)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。 そう思う4 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 949 Hilong 強く買いたい 2021年10月1日 18:39 >>948 有難うございます。 はじめて知りました そう思う3 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
chu***** 2021年10月1日 15:34
解除基準
次に掲げる(1)~(3)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。
(1)残高基準
次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合
イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合
ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合
(2)株価基準
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
(3)特例基準
(1)~(3)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。