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(株)東芝【6502】の掲示板 2023/09/15〜2023/11/22

貼っとくよ。H27年の記事。「今年」はH27のこと。最後の2行よく読みな。
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H25改正 株式譲渡損益通算ルールの変更
平成28年から「金融所得一体課税」が導入され、株式の譲渡損益の通算ルールが変わります。
今年のうちは上場株式の譲渡でも非上場株式の譲渡でも同じ「株式等に係る譲渡所得」(分離課税)に変わりがありませんので、同一所得内で損益として通算が可能です。
ただ年明け後は「上場株式等(上場株式+特定公社債)に係る譲渡所得」と「非上場株式等(非上場株式+一般公社債)に係る譲渡所得」に建付けが変わることになります。
従ってH28.1.1以後の譲渡については、上場株式と非上場株式の譲渡損益を通算することはできません。