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(株)東芝【6502】の掲示板 2023/08/08〜2023/09/14

>>967

マイナンバーで紐付け可能だから、税務署は元の特定口座の取得簿価を容易に把握できる。仮に税務署がわからない場合であっても、取得簿価を証明する義務は貴殿にあるから税務調査時に取得簿価を尋ねるだけ。逃げ切ろうとする方がナンセンス。