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日本高周波鋼業(株)【5476】の掲示板 2024/02/21〜

株式会社の配当可能利益は,商法290条に定められており,株主に対して株式会社が配当できる最 高限度を定めたものである。 この配当可能利益を超えて配当した場合,その配当原案 (利益処分案) を株主総会に提出した取締役は, 連帯して違法な配当(配当可能利益を超えた分)を,会社に弁償 する義務がある (商法266条)。

2月22日に出した2件のお知らせ。子会社との合併とその子会社の配当決議。
『100%出資の連結子会社から剰余金の配当を受領し、個別決算への影響が生じることとなりまし
たので、お知らせいたします。』
2月22日に高周波精密株式会社を吸収合併する契約を締結したのに、同日『高周波精密』が『高周波鋼業』が受け取る配当決議した意味は?
ひょっとしたら個別決算への影響、即ち、高周波鋼業が個別決算で配当金を受け取らないと2024年3月期に大きな配当を決議出来ないからかもしれないですね。
他にこんなしちめんどくさいことをやった訳を分かる方が居らしたら教えてください。