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日本製鉄(株)【5401】の掲示板 2024/02/29〜2024/03/04

>>571

一番は贈与された本人が自ら管理し自由にしていること。そしてそれを証明できること。投資用資金でもよいがあなたが操作、管理していたらアウト。
とにかく時効成立まで長生きすることです。死ぬと相続が発生して税務署が本気を出すと証明することは至難、というより否認しようと躍起になるから目をつけられたらほぼ終わり。