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TOYO TIRE(株)【5105】の掲示板 〜2015/04/28

作為の偽装犯罪により、来期の配当は減配か。
また、悪意を持っての偽装は、犯罪である。社長に手錠を・・・・
刑事事件とし告発されないのか。
また、民事でも株価下落の損害賠償請求は、可能であろう。
来期以降の配当金についても、減配すれば可能だろう。
自らの責任で損害賠償を社長にもとめようではないか。。