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コタ(株)【4923】の掲示板 2022/05/10〜

>>710

 株式報酬やストック・オプションを発行する場合、払込金額の総額(ストックオプション(新株予約権)は、払込金額と行使価額の合計額の総額)が1億円以上の場合は適時開示が必要となります。

つまり、一億円を超えなければ、開示の必要がない訳だ。

 辞めた部長が、幾らお金を貰おうが貰わないが、どうでも良い事じゃない? 

 君も相当、暇なんですね。

  • >>711

    >>辞めた部長が、幾らお金を貰おうが貰わないが、どうでも良い事じゃない?

    拘ったのは、君じゃないの?
    削除しないから、残っているよ(笑)

    3月1日13:58
    >>何年も前から、ストックオプションをしていましたので、株の含み益と退職金で、億円単位を手にしていますよ。
    『私も』、配当を使わずに、COTAの株を買っていれば、『楽隠居出来たのにと思っています。』

    ここまで書いていては、どうでもいい事じゃ思ってないのは誰か?誰の目にも明らかだね(笑)

    >>つまり、一億円を超えなければ、開示の必要がない訳だ。

    へえ~
    じゃあ、どうしてこんなこと書いたの、やっぱり捏造かな?

    3月4日11:59
    >>いつIRしたかは憶えて無いが、10年以上前に、ストックオプションを出したのは、記憶している。

    開示もされてないのに、あなた関係者?

    >>君も相当、暇なんですね。
    いえいえ、君のように、いろんなところで書き込む暇はありません。

    いいから、デタラメは削除しなさいな。