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GMOアドパートナーズ(株)【4784】の掲示板 2022/08/20〜

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gh9***** 様子見 3月22日 00:40

取締役(役員)は株主総会の多数決で解任が可能である。 定款に特別な定めがなければ、議決権の過半数を有する株主が出席する株主総会で、出席株主の議決権の過半数が解任に賛成したときは、取締役の解任が可能です。 つまり、「過半数の出席」+「出席株主の過半数の賛成」があれば、解任が可能です。