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小野薬品工業(株)【4528】の掲示板 2019/10/10〜2019/11/04

偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたないが、
本庶大先生がした行為に違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。時価総額が1兆円の値下がり自社株買にかかった費用が300億円にもなった。
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。