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Abalance(株)【3856】の掲示板 2023/05/19

インサイダー取引

罰則

内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、刑罰の対象となる。ただし、課徴金納付命令とは異なり、内部者取引の立証責任は立件する側の検察にあることから、機動的な摘発は容易ではない。

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号)
得られた財産の没収または追徴
法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。