投稿一覧に戻る Abalance(株)【3856】の掲示板 2023/05/19 5943 ヨー 2023年5月20日 03:51 インサイダー取引 罰則 内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、刑罰の対象となる。ただし、課徴金納付命令とは異なり、内部者取引の立証責任は立件する側の検察にあることから、機動的な摘発は容易ではない。 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号) 得られた財産の没収または追徴 法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。 そう思う19 そう思わない45 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ヨー 2023年5月20日 03:51
インサイダー取引
罰則
内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、刑罰の対象となる。ただし、課徴金納付命令とは異なり、内部者取引の立証責任は立件する側の検察にあることから、機動的な摘発は容易ではない。
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号)
得られた財産の没収または追徴
法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。