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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2023/07/31〜

>>7819

ありゃ…そうでしたか…

では、新経営陣が追い出し掛けるしか無いのかな

> 株式併合は、以下の手続をとることになります。
> ①株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、3分の2以上の賛成が必要。会社法180条2項、309条2項4号)
>
> ここでも過半数...