投稿一覧に戻る (株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2023/03/02〜2023/03/23 1010 exp***** 2023年3月23日 21:00 【上場廃止の危機である根拠③】 ◆経過措置を適用可能な会社 以下の条件をみたす上場株券等の発行者は、当分の間、上場維持基準に係る経過措置が適用できます。 ・2022年4月3日において上場している株券等の発行者(ただし、次に掲げる事項に該当する発行者は除く) 1.新市場区分の選択に際して、新規上場審査と同様の審査手続を実施した銘柄の発行者 2.2022年4月4日以後に市場区分の変更を行った銘柄の発行者 3.2022年4月3日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は2022年4月4日以後に特設注意市場銘柄へ指定された銘柄の発行者 →DDSは上記3に該当し、経過措置を適用可能な会社から除外されている。 →DDSは上場維持するための時価総額基準に抵触している www.jpx.co.jp/equities/listing/delisting/outline/02.html そう思う12 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
exp***** 2023年3月23日 21:00
【上場廃止の危機である根拠③】
◆経過措置を適用可能な会社
以下の条件をみたす上場株券等の発行者は、当分の間、上場維持基準に係る経過措置が適用できます。
・2022年4月3日において上場している株券等の発行者(ただし、次に掲げる事項に該当する発行者は除く)
1.新市場区分の選択に際して、新規上場審査と同様の審査手続を実施した銘柄の発行者
2.2022年4月4日以後に市場区分の変更を行った銘柄の発行者
3.2022年4月3日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は2022年4月4日以後に特設注意市場銘柄へ指定された銘柄の発行者
→DDSは上記3に該当し、経過措置を適用可能な会社から除外されている。
→DDSは上場維持するための時価総額基準に抵触している
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