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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2023/03/02〜2023/03/23

【上場廃止の危機である根拠③】

◆経過措置を適用可能な会社

以下の条件をみたす上場株券等の発行者は、当分の間、上場維持基準に係る経過措置が適用できます。
・2022年4月3日において上場している株券等の発行者(ただし、次に掲げる事項に該当する発行者は除く)
 1.新市場区分の選択に際して、新規上場審査と同様の審査手続を実施した銘柄の発行者
 2.2022年4月4日以後に市場区分の変更を行った銘柄の発行者
 3.2022年4月3日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は2022年4月4日以後に特設注意市場銘柄へ指定された銘柄の発行者

→DDSは上記3に該当し、経過措置を適用可能な会社から除外されている。
→DDSは上場維持するための時価総額基準に抵触している

www.jpx.co.jp/equities/listing/delisting/outline/02.html