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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2020/06/20〜2020/06/23
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>>619
昨年の株主総会で 役員報酬の上限が決議している場合、翌年(今年)まで決議の効力は発揮しているから その後の個別の役員報酬決定を取締役会で委ねることも許容されている ということ
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>>619
昨年の株主総会で 役員報酬の上限が決議している場合、翌年(今年)まで決議の効力は発揮しているから その後の個別の役員報酬決定を取締役会で委ねることも許容されている ということ
iav***** 2020年6月22日 18:33
1ヶ月だけとはいえ11人分の役員報酬がゼロになるのは結構な費用削減になりますねですね。
7月からの報酬は取締役会で決める予定…株主総会で決議しないのは違法って以前の書き込みで見た記憶があるけど、どうなのかしら。