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(株)ミライノベート【3528】の掲示板 2019/11/12〜2019/11/15
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998
>>997
なるへそ
ご教授ありがとうございます
11/1に請求を受領だから、今月末が1つのリミットになるわけか
分かりやすい -
999
>>997
西村さんに害意が無いのは、株主総会の無償で役員をする発言からも判るしね。
田端が拒否するには、西村さんに害意がある事を証明しないと、拒否出来ないから。
西村さんが、株主総会の召集請求を取り下げない限り、田端は逃げられないでしょ。
なので、年内には株主総会があるでしょ。
はと 2019年11月15日 17:02
>>996
法的に八週間以内と決まっているから。
何の回答も無い場合、四週間以内に裁判所に召集許可の申し立てを伸和さんがする。
なので、後二週間以内に召集許可の申し立てをするのでは。