投稿一覧に戻る (株)ペッパーフードサービス【3053】の掲示板 2020/08/07〜2020/09/18 677 快適投資生活 2020年9月3日 16:55 [ 会社法 第210条 ] 次に掲げる場合において、 株主が不利益を受けるおそれがあるときは、 株主は、 株式会社に対し、 第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合 ※ 「 著しく不公正な方法 」 とは、 「 資金調達という目的以外の不当な目的 ( 株式会社の支配権をめぐる争いに係る目的 等 ) を達成する手段として、 新株の発行が行われる場合 をいう 」 のが 通説のようです。 そう思う5 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
快適投資生活 2020年9月3日 16:55
[ 会社法 第210条 ]
次に掲げる場合において、 株主が不利益を受けるおそれがあるときは、 株主は、 株式会社に対し、 第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
※ 「 著しく不公正な方法 」 とは、 「 資金調達という目的以外の不当な目的 ( 株式会社の支配権をめぐる争いに係る目的 等 ) を達成する手段として、 新株の発行が行われる場合 をいう 」 のが 通説のようです。