投稿一覧に戻る JT【2914】の掲示板 2024/05/02〜2024/05/09 348 とんとん証券 5月3日 21:22 >>339 「このような場合は、贈与と同視しうる実態」のところは、契約の取消しや債権放棄が認められる場合、という意味です。書き間違いです。読みづらかったですね。 そう思う1 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
とんとん証券 5月3日 21:22
>>339
「このような場合は、贈与と同視しうる実態」のところは、契約の取消しや債権放棄が認められる場合、という意味です。書き間違いです。読みづらかったですね。