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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2022/03/01

令和3年12月14日
証券取引等監視委員会

ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2021/2021/20211214-1.html

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、
(1) 株式会社ジーエヌアイグループの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、令和元年7月16日から同年8月14日までの間、上値に複数の売り注文を重層的に発注し売り板を厚くした上で、直前の約定値より安い指値の売り注文を発注して売り付けることにより株価を引き下げたり、下値に複数の買い注文を重層的に発注し買い板を厚くした上で、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を引き上げたりするなどの方法により、同株式合計23万1400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計13万1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、
(1) 株式会社ジーエヌアイグループの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、令和元年7月16日から同年8月14日までの間、上値に複数の売り注文を重層的に発注し売り板を厚くした上で、直前の約定値より安い指値の売り注文を発注して売り付けることにより株価を引き下げたり、下値に複数の買い注文を重層的に発注し買い板を厚くした上で、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を引き上げたりするなどの方法により、同株式合計23万1400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計13万9800株を買い付ける一方、同株式合計20万2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計13万9800株を売り付け、
 
(2) ファナック株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表2記載のとおり、令和元年8月16日から同月29日までの間、上記同様の方法により、同株式合計115万6500株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計127万7500株を買い付ける一方、同株式合計100万3500株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計127万7500株を売り付け、
  
 もって、それぞれ、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。