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(株)fantasista【1783】の掲示板 2023/08/19〜2023/11/14

「高橋篤史」と貧脳、劣等生の
「山岡俊介」に警告!

真実でも名誉毀損罪が成り立つ。
まして、出鱈目では、何おか言わんや。

第230条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。

刑法230条2項とは?

真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰については、刑法230条の2に規定されています。 名誉毀損罪は、真実であっても成立するのが原則です。 真実であっても、むやみに人の社会的評価を害する事実を公にするべきではないというのが法の理解と考えられます。