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韓国 総合【^KS11】の掲示板 2020/02/25〜2020/03/25
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>>975
(追伸)
前項で、大切なポイントを記載し忘れた。
【民団の目的には、<在日同胞のため>はあるが<日本国民のため>がない。】
要するに、そんな目的を持った外国人団体が、日本国内で政治活動をすることは認められない。民団の存在自体が日本国憲法違反である。(私見)
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>>975
(追伸)
前項で、大切なポイントを記載し忘れた。
【民団の目的には、<在日同胞のため>はあるが<日本国民のため>がない。】
要するに、そんな目的を持った外国人団体が、日本国内で政治活動をすることは認められない。民団の存在自体が日本国憲法違反である。(私見)
押し目買い戻り売り回転売買投資家 2020年3月24日 20:05
>>973
在日本大韓民国民団(韓国民団)
【在日同胞の、在日同胞による、在日同胞のための生活者団体】
民団ホームページには、地方参政権等を主張している。
外国人の地方参政権は憲法上の問題がある。
①憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
最高裁の判例は、いわゆる「定住外国人地方参政権付与許容説」
憲法93条2項の「住民」は日本国民を指すが、一定の定住外国人に法律を
もって選挙権を与えることは違憲にはならない。
・・・ 上記最高裁の判旨は意味不明で、私は反対である。
「定住外国人」に選挙権を与えることは違憲である。(私見)