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日経平均株価【998407】の掲示板 2024/05/02

>>1210

 人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。
 基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。

 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。
 民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。

  • >>1233

     迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい、Trouble Prevention Ordinance)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称である。

    現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。

    1962年に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、愚連隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていた愚連隊による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、ダフ屋行為、痴漢、つきまとい、ピンクビラ配布、押売、盗撮、覗き、客引き、スカウトなども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある。

    迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

    2023年7月より、刑法の一部改正と、新法の施行により、痴漢、盗撮、覗きなどの性犯罪は、これらの条例ではなく、国の法律によってより厳しく罰せられることとなった。