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第一生命ホールディングス(株)【8750】の掲示板 2023/12/01〜2024/03/27

  • >>766

    1.結論
    ①申告は、した方が、良い
    ②ただし、窓口で相談を←相談した結果、株式関連収入は申告しなかった
    2.オイラの状況
    ①現物取引100%です
    ②先物や、FXなどはゼロ
    ③取引口座(特定口座や一般口座)により、
    ・年間損益合計の損益状況により確定申告が必要な場合がある←ココ、ココ
    3.一般的に・・・
    ①特定口座(源泉徴収あり)の場合←オイラの場合
    ・確定申告は、"原則"不要だが
    ・状況により、確定申告をした方が有利となる事がある←ココ、ココで、相談
    ②確定申告の要否について
    ・自分自身がどのケースにあてはまるか、確認が必要←判らない
    ・確認が面倒と思う事含め、窓口で相談された方がよかろう、と
    ③で、実際の申告にあたっては
    ・税務署等の専門家にご相談を
    ・何が何でも税を摂る!、という事は無いです、笑
    ④蛇足
    ①NISA口座における譲渡益等は非課税のため確定申告は不要
    ②また、譲渡損失の繰越控除もできません

    PS.
    以下は、読み飛ばして頂いて結構です・・・混乱するかも
    ①日本の所得税
    ・源泉分離課税と
    ・申告分離課税がある
    ②分離課税
    ・ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税すること
    ③源泉分離課税
    ・源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度
    ・源泉分離課税が適用されるのは、次の所得
    ・利子所得のうち、預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の利子
    ・配当所得のうち、特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等
    ・一時所得のうち、一時払養老保険等の差益(加入後5年以内に限る)
    ・雑所得のうち、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の収益
    ④申告分離課税
    ・確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度
    ・申告分離課税が適用されるのは、次の所得である。
    ・利子所得のうち、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配(2016年分以後に限る)
    ・配当所得のうち、上場株式等の特定配当等所得

    第一生命ホールディングス(株)【8750】 1.結論 ①申告は、した方が、良い ②ただし、窓口で相談を←相談した結果、株式関連収入は申告しなかった 2.オイラの状況 ①現物取引100%です ②先物や、FXなどはゼロ ③取引口座(特定口座や一般口座)により、 ・年間損益合計の損益状況により確定申告が必要な場合がある←ココ、ココ 3.一般的に・・・ ①特定口座(源泉徴収あり)の場合←オイラの場合 ・確定申告は、"原則"不要だが ・状況により、確定申告をした方が有利となる事がある←ココ、ココで、相談 ②確定申告の要否について ・自分自身がどのケースにあてはまるか、確認が必要←判らない ・確認が面倒と思う事含め、窓口で相談された方がよかろう、と ③で、実際の申告にあたっては ・税務署等の専門家にご相談を ・何が何でも税を摂る!、という事は無いです、笑 ④蛇足 ①NISA口座における譲渡益等は非課税のため確定申告は不要 ②また、譲渡損失の繰越控除もできません  PS. 以下は、読み飛ばして頂いて結構です・・・混乱するかも ①日本の所得税 ・源泉分離課税と ・申告分離課税がある ②分離課税 ・ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税すること ③源泉分離課税 ・源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度 ・源泉分離課税が適用されるのは、次の所得 ・利子所得のうち、預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の利子 ・配当所得のうち、特定目的信託の私募社債的受益権や私募公社債等運用信託の収益の分配等 ・一時所得のうち、一時払養老保険等の差益(加入後5年以内に限る) ・雑所得のうち、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息や金投資口座等の利益などの金融類似商品の収益 ④申告分離課税 ・確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度 ・申告分離課税が適用されるのは、次の所得である。 ・利子所得のうち、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配(2016年分以後に限る) ・配当所得のうち、上場株式等の特定配当等所得