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AREホールディングス(株)【5857】の掲示板 2024/04/26〜
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>>160
調べてみました。
国内と海外と2重で課税を避けるため、米国の課税分は取り戻せるみたいですね。
但し、NISAの国内非課税枠で米国株の配当金もらった場合は米国の課税はかかったまま、ということのようですね。勉強になりました。
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>>160
調べてみました。
国内と海外と2重で課税を避けるため、米国の課税分は取り戻せるみたいですね。
但し、NISAの国内非課税枠で米国株の配当金もらった場合は米国の課税はかかったまま、ということのようですね。勉強になりました。
syo0114 5月13日 12:13
>>159
>米国の個別株をやると、配当金に、現地の税金10%と日本の税金約20%かかるので…
確定申告するのが面倒でなければ10%は取り戻せるのでは?