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日本鋳造(株)【5609】の掲示板 2021/09/17〜2022/04/06

>>962

被害者が無名の人物であってフルネームが表示されていなくても、一定の予備知識・情報を持っている人であれば表現の内容からその被害者を特定することができ、そのような人が当該表現行為の受信者において相応の数に及ぶようなケースでは、同定可能性が肯定される場合があります(東京高裁平成13年2月15日判決・判タ1061号289頁参照)。


同定可能性
ある人の社会的評価が低下したといえるためには、その表現が誰に関するものなのか、読み手や聞き手において特定(同定)可能である必要があります。

日本鋳造(株)【5609】 被害者が無名の人物であってフルネームが表示されていなくても、一定の予備知識・情報を持っている人であれば表現の内容からその被害者を特定することができ、そのような人が当該表現行為の受信者において相応の数に及ぶようなケースでは、同定可能性が肯定される場合があります(東京高裁平成13年2月15日判決・判タ1061号289頁参照)。  > 同定可能性 ある人の社会的評価が低下したといえるためには、その表現が誰に関するものなのか、読み手や聞き手において特定(同定)可能である必要があります。