ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

富士フイルムホールディングス(株)【4901】の掲示板 2021/08/14〜2021/08/18

>>1517

何故に、厚労省PMDAはコロナウイルスに増殖抑制効果有るを訴求する薬剤を、職権乱用が疑われる状況で必要を感じ、生命の危機感じている患者が全て自己責任を表明しているに関わらず、在る薬剤を職権で抑制する権利が有るのか?
感染診断された患者が該当職責者宛、意思表示した場合、感染状況に害する事情有るのか、有る薬剤を使わせない権利が有るのか?
単純に患者側に害するだけなら、患者側に生命に危害及んだ場合、法的措置取れるのでは無いかな?