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No.203 様子見
連結計算書類
2013/12/06 13:00
会社法444条1項で「会計監査人設置会社は、・・・連結計算書類を作成することができる。」とされています。任意です。444条3項では「・・・大会社であって・・・有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、・・・連結計算書類を作成しなければならない。」とあり、上場の大会社は強制です。
納得がいかないならこんな掲示板に書いてないで、法務省か金融庁に駆け込めばどうでしょう。
だいたい監査法人と信託銀行と証券印刷が内容をチェックしていて、何年も違法行為を見逃すなんて考えられないのでは。面倒なのでこれで終わりにします。
召集通知
2013/12/04 08:34
中央経済社は大会社ではなく、連結計算書類は掲載しなくてもOKなはず。