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投稿コメント一覧 (3コメント)

  • 【刑事告訴が受理されるのは適法な告訴に限る】

    告訴状が捜査機関に提出された場合には、捜査機関は受理義務を負うとされています。

    ただし、「告訴状」と名が付けば、どんな告訴状も受理しなくてはならないわけではありません。受理義務を負うのは「適法な告訴」に限ります。

    告訴状が警察に受理されれば、たとえ軽微な犯罪であっても、警察が微罪処分とすることは許されず、必ず事件に関する書類と証拠物を速やかに検察官に送付しなくてはならないと義務づけられているように、実際の捜査が開始されます(刑訴法242条)。

    捜査によって被疑者が特定され、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると警察が判断した場合、警察は被疑者を逮捕します。

    まずは、逮捕状の発布を裁判所に申請します。裁判所が犯罪を犯したと疑う相当な理由があり、逃亡や罪証隠滅の危険があって逮捕の必要ありと判断すれば、裁判所は逮捕状を発布します。警察は逮捕状を執行して被疑者を逮捕し、取り調べをすることになります。

  • 地元の酒蔵が沖縄銀行を「刑事告訴」して受理されたらしいけど何にもIR出ないね。前代未聞だけど何があった??

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